2009年07月29日20:25
平成21年10月1日、
「住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)」
という法律が施行されます。
簡単にいうと、新築の住宅で、
今年の10月1日以降に完成引渡して、
欠陥(瑕疵)があったときは、
(期間や部位などは決まっています)
お施主さんが負担をしなくてもよいように、
建設会社が保険に入っておくというものです。
いままでは、建物の引き渡し後、
建設会社が倒産したり、経営不振になっていたりすると、
不具合があっても直してもらえなくなってしまいます。
それを救済する法律ということになります。
ですので、お施主さんは一安心です
建設会社側の立場で考えると、
この保険に入るために、
建物への一定の施工基準がありますので、
それに基づいて建設しないとなりません。
信用問題にもなりますので、これまで以上に
しっかりと施工しないといけません
そして我々下請業者(専門業者)に対してはどうなるのでしょう??
もし元請けさんの指示や、施工基準を無視して知らないところで、
「安価だし、これまで特別問題なかったので、
今までのやり方でいいや。」
なんてことで工事を行ってしまったとします。
・・・その後、もし不具合が出て、保険で直そうと思っても、
施工基準どおりに工事していないので、
せっかく入った保険が摘要できないかもしれません。
そのときに、「責任はどこ??」
ということになります。
(工事請負契約は、お施主さんと元請けの建設会社で交わしていますので、
法律的には下請けには直接関係ないことなのですが、)
指示通りに施工していないので、
修繕費の請求書が建設会社から回ってくる・・・
なんてこともあるかもしれません
どうやら下請けの専門業者においても
今回のこの法律は「そんなの知らなかった!」
ですまされる問題でもなさそうです。。

住宅瑕疵担保履行法と下請≫
カテゴリー │■左官【その他】
平成21年10月1日、
「住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)」
という法律が施行されます。
簡単にいうと、新築の住宅で、
今年の10月1日以降に完成引渡して、
欠陥(瑕疵)があったときは、
(期間や部位などは決まっています)
お施主さんが負担をしなくてもよいように、
建設会社が保険に入っておくというものです。
いままでは、建物の引き渡し後、
建設会社が倒産したり、経営不振になっていたりすると、
不具合があっても直してもらえなくなってしまいます。
それを救済する法律ということになります。
ですので、お施主さんは一安心です

建設会社側の立場で考えると、
この保険に入るために、
建物への一定の施工基準がありますので、
それに基づいて建設しないとなりません。
信用問題にもなりますので、これまで以上に
しっかりと施工しないといけません

そして我々下請業者(専門業者)に対してはどうなるのでしょう??
もし元請けさんの指示や、施工基準を無視して知らないところで、
「安価だし、これまで特別問題なかったので、
今までのやり方でいいや。」

なんてことで工事を行ってしまったとします。
・・・その後、もし不具合が出て、保険で直そうと思っても、
施工基準どおりに工事していないので、
せっかく入った保険が摘要できないかもしれません。
そのときに、「責任はどこ??」
ということになります。
(工事請負契約は、お施主さんと元請けの建設会社で交わしていますので、
法律的には下請けには直接関係ないことなのですが、)
指示通りに施工していないので、
修繕費の請求書が建設会社から回ってくる・・・
なんてこともあるかもしれません

どうやら下請けの専門業者においても
今回のこの法律は「そんなの知らなかった!」
ですまされる問題でもなさそうです。。